【違法?合法?】山や川での焚き火が禁止か否かを調べる方法

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トライオートFX
リリー
リリー

おっす。お小遣いが0円なので投資の利益でアウトドアを楽しんでいるリリーです。
今日は大人気の「焚き火」についての法律を調べました。

ちなみに私はキャンプ歴30年以上ですので焚き火やカマドの扱いには慣れています。

私が調べたところによると、焚き火をして良いか否かには3つの要素が関係しています。
所有者、法律条例、迷惑です。

焚き火をしてOKなのは、上記の2パターンのみです。
※この記事は私の個人的な調査結果ですので、何も保証しません。

【キャンプ】山での焚き火が禁止か調べる方法【法律】

大前提として、以下を確認してから、記事を読み進めて頂けますようお願いいたします。

焚き火に関わらず、火を使ったら100%必ず消化しましょう。
必ず水を用意する。風が強い時はやらない。燃える物の近くでやらない。

山林によく入る、あなた、林業、登山者、山小屋、土木工事、猟友会、漁協、釣り、散歩、森林管理局、測量、農家、タケノコ、所有者、自殺者などなどは
山林でのタバコ、コーヒーを沸かす、焚き火、BBQ、花火、野焼きなどに十分に注意が必要です。
特に放火魔の人は、火を使わないこと、使っても確実に消化するようにしてください。

ちなみに、私が何で調べていたかというと、山で遭難訓練をするためですw

前提として、土地へ進入してOKかは所有者の制限を確認

私有地であれば所有者に従う

私有地の場合は、進入自体がOKかってのが前提ですよね。

①柵があったり、進入禁止って書いてあったり、農作物がある山には勝手に入っちゃダメですよね。常識的に。

②キャンプ場とか田舎の親戚の畑とかなら、普通は焚き火もOKですよね。
ただ、私有地でも特別自然保護区などでは禁止です。後述します。

その場所が私有地かどうかは、現地に行って看板を見るとか、役所で調べるしかないかも。

猿子
猿子

そこらの山って、所有者不明とか境界線不明ってのが無数にあるらしいです。進入禁止とも書いてないし、誰もいなければ、やっちゃう人もいる。それがあんたたち人間よ!ウキー

国有地や都道府県所有地は、その制限に従う

国有地でも進入禁止の場所などは、焚き火以前に入らないようにしましょう。
自衛隊の爆撃訓練場とか、凄い天然記念物の住処とか。

そこらの国有林へは進入OKなのか?

関東について、関東森林管理局を見てみますと

ttps://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/nyurin/

猿子
猿子

まぁそこらの国有林などに「休養や楽しむために」入る場合は届け出は無しでOKらしいです。

林業や猟友会や工事や漁業の人らは届け出が必須なのでしょうね。
でも良かったわ。私たちは無届けだからホッとしたウキキ。

以下は、関東森林管理局からのお願いです。よく読みましょう。

トリビア。富士山の山頂は私有地です。
富士山本宮浅間大社の私有地なのです。徳川家康が神社に寄贈したらしい。
「え~」って思うかもしれないけど、国や自治体が所有するよりも、歴史ある由緒正しい神社が持ってた方が良いかもしれないですよね。だって神にお仕えしている人たちですから。
ところで、あの無数にある山小屋とかは誰が所有者なのでしょうかね。
相当に儲かってそうですね^^
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焚き火に関する3つの法律や条例を確認する

廃棄物処理法14条

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 | e-Gov法令検索
電子政府の総合窓口(e-Gov)。法令(憲法・法律・政令・勅令・府省令・規則)の内容を検索して提供します。

焚き火自体は「人に迷惑をかけないような軽微な焚き火」ならOKらしいです。
迷惑って、例えば煙の害とか、山火事とか、ゴミとかですよね。
迷惑って、それを感じる相手によるんですよね。

猿子
猿子

つまり極論は、迷惑をかける相手がいなければOKなんでしょうね。たぶん
でも、迷惑をかける相手は人間だけじゃないわよ。
ゴミはちゃんと片付けてねウキキ。

森林法に「焚き火」「たき火」に関する記載は無い

森林法では「火入れ」についての記載がメイン。

森林法 | e-Gov法令検索
電子政府の総合窓口(e-Gov)。法令(憲法・法律・政令・勅令・府省令・規則)の内容を検索して提供します。

ちなみに登山用のガスバーナーは焚き火ではないらしいです。
BBQセットは焚き火なのかな?

自然公園法の21条

自然公園法によると、「特別保護地区内」では許可や届け出が必要とのこと。

自然公園法 | e-Gov法令検索
電子政府の総合窓口(e-Gov)。法令(憲法・法律・政令・勅令・府省令・規則)の内容を検索して提供します。

➡つまり、特別保護区でなければ、焚き火はOKぽいです。

日本の土地には「自然公園」という地域指定がある

どうも、山とかは「公園」というらしいです。
公園には①国立公園、②国定公園、③自治体の自然公園などがあります。
その指定によって、制限事項があるようです。

注意が必要なのは、公園であっても私有地の場合があることです。
公園ってのは所有者とは別のくくりなのです。

その理由は、土地の所有者でも勝手に自然を壊してダメだからです。国が「公園」という地域を指定して法律を定めて自然を守っているようです。

猿子
猿子

例えば、富士山山頂の所有者である浅間大社でも、勝手にホテルを建てたりエレベーターを設置できないということね。
でも、やっぱあの山小屋は気になるわ。ブルトーザーで山削ったりしてるけど。許可済みってことウキキ?
まっ、あそこには私たちは住めないから、正直どうでもいいウキー。

自然公園内の「特別保護区」は絶対にダメ!

じゃぁ、どこが特別保護区なのでしょうか?
神奈川県を例に調べてみます。「神奈川県 自然公園」とGoogleで調べてみたら、県のサイトが出てきました。
https://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f480118/p759114.html

神奈川県の自然公園マップがありました。http://www.pref.kanagawa.jp/docs/t4i/cnt/f10578/p464081.html
まずは、こんな地域指定があります。
わかりにくっ!

はい。んでこういう感じでマップに地域指定がされています。

丹沢のマップを見るとので、山頂付近は「特別保護地区」や「第一種特別地域」です。
斜線の「特別保護地区」は、確実にダメですよね。
私有地だろうが国有だろうが。

んじゃ、まわりの色が薄いところ「第3種特別地域」とかは、焚き火OKなの?
たぶん、そうですね。私有地でなければ。
「許可や届け出が必要」と書いてないので、OKなのでしょう。

たぶん、これが結論です。

焚き火、テント、バーベキューについて
焚き火、テント、バーベキューについて

つまり、神奈川県についてまとめると(他県は知らん)

①私有地は
所有者が進入OKで、焚き火OKで、特別保護地区でも無くて、迷惑がからない場合はOK。
例)キャンプ場

②非私有地は
進入OKで、特別保護地区でもなくて、迷惑がからない場合はOK。
例)近くに民家が無いそこらの河原

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焚き火をする時の注意。火の特性を知ろう。

山火事は、春が最も多いです。
人が増えるため、枯れ葉が残っているため、風が強いため、雨が少ないためです。

私は地域の消防係をやっていたこともあります。そこらの農家のおっちゃんの焚き火とかは結構危ないな~って思うことがありました。畑に火をつけてどっか行っちゃうとかね。

あとは、タバコや花火、BBQ、風が強いのに焚き火台で火の粉をまき散らしているなどです。

リリー
リリー

私もこういう軽量コンパクトな焚き火台が欲しいです。
月に20万円くらい不労所得ができたら買おう。

火は風(酸素の流れ)があると生き返る

私が焚き火をする時に、特に気を付けているのは「風の強さと向き」です。
まず、火は酸素があると、もの凄く強くなります。
逆に、酸素が無いと火は死にます。
火は呼吸をしているのです。

なぜ、濡れている物は火が付きにくいか知ってますか?
それは火が酸欠になるからです。
例えば、湿っている木に火を付けると、表面がちょっと燃えます。でも木が100度になると中の水分が水蒸気になって、火の回りが水蒸気だらけになります。水蒸気が沢山あると酸素が無くなってしまうのです。
そして火が消えます。

酸素を運んでくるのは何か?風です。
炭に火を付けるときに、内輪で仰いだりしますよね。
平らな所であれば、風が無ければ、枯れ葉が沢山あるところに火をつけても、実は結構自然と消えます。ゆっくり進みながら湿ったところで消えるというか。(山でやっちゃダメですよ!)

逆に風が強いと、酸素を食ってどんどん横に広まっていきます。
焚き火の火の粉も凄い勢いで舞っていきます。落ち葉とか紙とか段ボールなんかを燃やしていると、とても危険です。
だから風の有無や、火の向きの先に燃えるものが無いかを確認することが重要です。

火は火の向きの方に進んでいく

なので、防風付きのコンロなんかは比較的に安全ですね。

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この火の特性を最大限に活用した、有名な戦争の作戦があります。
赤壁の合戦で呉蜀連合軍が使った、「連環の計+火計」のコンボです。

良く燃える船を沢山集めておいて、強風の日に風上から火を付ける。
100%消化不可能。

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